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用語:

投信法

読み仮名

とうしんほう

正確には「投資信託及び投資法人に関する法律(平成12年11月30日施行)」のこと。本WEBではこの法律のことを指す。改正により運用対象を「主として有価証券等」とすることにより不動産に直接投資が可能になった。運用形態により「委託者指図型投資信託」・「委託者非指図型投資信託」・「会社型投資信託」に大別される。

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