GLOSSARY

用語集

不動産金融
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用語:

旧投信法

読み仮名

きゅうとうしんほう

正式な法律名称は「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(平成10年12月改正)」この時の改正に伴い証券投資法人制度を創設したが、運用対象が「主として有価証券」であり不動産に直接投資ができないため不動産ファンド組成するためには課題が多く、投信法が改めて改正されることになった。一方、私募の投資信託を認めたことにより以降、私募投信が盛んに設定されるようになった。