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不動産金融
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用語:

投資信託委託会社

読み仮名

とうししんたくいたくかいしゃ

投信法第 6条の認可に基づき投資信託委託業または投資法人資産運用業を行う法人の総称。委託者非指図型投資信託を除き資産を自ら運用することが禁止されているため、実際に資産の運用を行う会社が必要になる。

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