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用語集

不動産金融
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用語:

信用補完

読み仮名

しんようほかん

SPC法上の商品に投資する場合、その収益源は特定資産に限定されるため、他からの収益による補填が行われない。従って投資する商品に対しその信用力を補完する必要が生じる。SPC法上でTMKが社債・優先出資証券を発行している場合、収益は優先出資証券より先に特定社債に充当されるため、特定社債からみると優先出資証券によって信用補完が行われていることになる。

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