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用語集

不動産金融
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用語:

劣後信託受益権

読み仮名

れつごしんたくじゅえきけん

信託受益権のうち、信託配当金が優先信託受益権に先に分配されることにより、劣後する信託受益権のことをいう。優先出資証券を発行しないTMKにおいてオリジネーターが保有し、信用補完の為に用いられることが多い。