GLOSSARY
用語集固定資産システム評価
用語集
用語:
縦覧帳簿の縦覧
読み仮名
じゅうらんちょうぼのじゅうらん
市町村長は、毎年4月1日から当該年度の最初の納期限の日又は4月20日のいずれか遅い以後の日までの間、土地(家屋)価格等縦覧帳簿を、指定場所において、納税義務者の縦覧に供しなければならない。当該市町村内の固定資産税の納税義務者は、縦覧期間に、縦覧帳簿を見ることができる。