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不動産金融
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用語:

特定目的信託

読み仮名

とくていもくてきしんたく

新SPC法で創設された制度。信託契約締結時に資産の流動化を行うことを目的として、信託受益権を分割し複数の者に取得させることを目的をした信託。オリジネーターは対象特定資産を信託銀行に特定目的信託することにより、TMKを設立せずに、信託受益を分割することができる。旧SPC法では特定資産を信託受益権とした場合もTMKを設立し流動化していたがこの制度を利用することによりTMKの設立は不要となる

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