GLOSSARY
用語集不動産金融
用語集
用語:
匿名組合
読み仮名
とくめいくみあい
投資家は金銭の出資を営業者(不動産事業者)に行い、出資金返還請求権と利益配当請求権のみを持ち不動産の所有権は営業者に帰属している組合。営業者に運営を任せること、営業者が不動産の所有権をもつことから組合員の存在が匿名的になる。商法535条から542条に規定されまた不動産特定共同事業法の法的スキームの一つ。 組合に対する利益の配当は法人税の課税対象ではないことから、証券化ではよく利用される。不動産を対象にした証券化において投資家を匿名組合契約に基づく出資で集める場合は不動産特定共同事業法に基づき証券化するか、不動産に信託設定を行う必要がある。