GLOSSARY
用語集補償コンサルタント
用語集
用語:
労働に関して通常生ずる損失の補償
読み仮名
ろうどうにかんしてつうじょうしょうずるそんしつのほしょう
営業を廃止する為、30日以前に解雇予告できない場合、平均賃金の30日以上の解雇予告手当、転業する場合に、従業員を継続して雇用する必要が場合には、従業員の休業手当補償及び転業期間中の社会保険料等の支出に妥当性のある経費に対する補償の3つの柱となる。