GLOSSARY

用語集

補償コンサルタント
用語集

用語:

分割再築工法

読み仮名

ぶんかつさいこうちくこうほう

従前の建物が複数の用途に供されている場合は、従前の建物と同種同等の建物、又は従前の建物に照応する建物を残地に再現することが出来るか否かの判断を、当該用途の一ごとに行ったうえ、建物の一部を分割しても各部分が従前の機能を維持出来ると認められる場合に採用する工法