GLOSSARY

用語集

補償コンサルタント
用語集

用語:

漁業補償

読み仮名

ぎょぎょうほしょう

漁業権等の消滅又は制限に伴い漁業経営体に与える損失に対する補償をいう。漁業権の消滅又は制限に伴って従前の漁業経営を継続することが著しく困難となり、漁業経営を廃止しなければならない場合の補償(漁業廃止補償)、漁業経営を一時的に休止せざるを得ない場合の補償(漁業休止補償)及び漁業の規模を縮小しなければならない場合の補償(漁業規模縮少補償)とがある。