RELATED LAWS AND REGULATIONS
関連法令通達集関連法令通達集
不動産鑑定評価基準
一 不動産の鑑定評価基準について、当社では、国土交通省が定める「不動産鑑定評価基準」に準拠しています。
一 運用上の留意事項
出典 : 国土交通省
不動産鑑定士が不動産に関する価格等調査を行う場合の業務の目的と
範囲等の確定及び成果報告書の記載事項に関するガイドライン
出典 : 国土交通省
固定資産評価基準(土地)
固定資産評価においては、地方税法第388条第1項に基づき総務大臣が「固定資産評価基準」を告示し、基本的に市町村長は、この「固定資産評価基準」によって固定資産の価格を決定しなければならないこととされております。(同法第403条第1項)