ENVIRONMENTAL CONSULTING

環境コンサルティング

環境コンサルティング

当社では、エンジニアリング・レポート作成時や鑑定評価時に確認した「環境リスク」について、診断するだけではなく、問題解決に向けた対応のご提案、実施を行い、お客様の課題を解消するお手伝いをします。

環境への取り組み

  • 国土交通省 建設コンサルタント(建31第10635号)
  • 環境省 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関 環2014-8-1001
  • ER作成者連絡会議 幹事
    ER作成者連絡会議:建物環境リスク・土壌汚染リスク分科会 参加
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS × 大和不動産鑑定 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS × 大和不動産鑑定

当社は、SDGs(持続可能な開発目標)に
取り組んでいます。

エンジニアリング・レポートと環境コンサルティングのワンストップ

エンジニアリング・レポートで指摘された「環境リスク」について、当社に引き続きご相談いただくことで、関係者数は最小限に限られるため情報管理や対応スピードの面は勿論、その後の活用を考慮したリスクへの対応を提案いたします。

  • 土壌環境監理士 2名
  • 特定建築物石綿含有建材調査者 2名

指定調査機関としての信頼

技術的な品質の確保は、お客様の信頼にこたえると共に、開発事業等における手続きの一環としての土壌汚染対策法に基づく調査、届出も行うために、平成26年に環境省より土壌汚染対策法に基づく指定調査機関として指定されました。

  • 土壌汚染調査技術管理者 4名

環境からエコへの挑戦

不動産関連で「環境」と言えば「環境リスク」と結び付けられる場合が多いですが、リスクへの対応に留まらず、遊休地や放棄地の環境保全型の有効活用に向けた提案、問題解決へのコンサルティング、企業や地域社会の環境学習へのアドバイス等へ視野を広げて、お客様ニーズに幅広くお応えできるよう挑戦を続けます。

  • 技術士(環境部門)1名
  • 技術士(建設部門)1名
  • 2級ビオトープ計画管理士 2名

西日本エリアもカバー

大阪本社にも技術者が常駐し、今後大阪万博やIRの誘致などに関わる手続きや開発での環境課題等、お客様の御意向を把握し、適切に対処いたします。

エンジニアリング・レポートでの指摘事項への対応

土壌汚染リスク評価

リスクが否定できない or リスクが高い

お客様ニーズを考慮した対応の提案
  • 土壌汚染の有無の確認(土壌汚染調査の実施)
  • 土壌汚染が顕在化した場合の対応(対策等)の検討
  • 汚染土壌の対応に関する費用の算定

建物環境リスク評価

リスクが否定できない or リスクが高い

お客様ニーズを考慮した対応の提案
  • アスベスト含有懸念建材の採取、分析
    (今後の建物利用や飛散性レベルを考慮した調査の実施)
  • アスベスト含有が顕在化した場合の対応
    (テナントへの説明材料に関する提案、対策等)の検討
  • アスベスト除去費用の算定
  • トランス、コンデンサなどの絶縁油の採取、分析
  • 蛍光灯安定器の確認
  • シーリング材のPCB分析に供する試料の採取、分析
  • PCB処分費用の算定、低濃度PCB処分の業者紹介

その他調査目的
M&A、事業継承、相続税での資産評価、資産除去債務、建屋解体、開発事業 等

土壌汚染対策法、自治体条例に基づく調査、届出対応

環境への取り組み
土壌汚染対策法第5条による調査

土壌汚染が存在する可能性が高い土地で、その汚染が人に摂取される可能性がある土地は、健康被害が生じるおそれがあるため、都道府県知事が、土地の所有者に対し、土壌調査の実施、報告、措置の実施を命ずることができる。

土壌汚染対策法第3条による調査

特定有害物質使用の水質汚濁防止法特定施設または下水道法の特定事業所を廃止する場合、その工場敷地内で900㎡以上の土地の形質の変更をする場合に、土壌汚染の状況を確認するための調査が義務付けられる。
なお、対象地が、引き続き事業場などの用途で使用する場合、土壌汚染による健康被害が生じるおそれがない時は、調査の実施を免除(猶予)できる。

土壌汚染対策法第4条による調査

土地の形質の変更を行う場所の面積が3,000㎡以上の場合、改変に先立ち、管轄行政に届出が義務づけられている。
届出に応じて、管轄する行政が、その土地の利用変遷などを確認し、土壌調査実施の必要性を30日以内に判断する。
調査の必要があると判断された場合には、調査義務が発生する。
平成31年の土壌汚染対策法の改正により、現に有害物質使用特定施設に係る事業場敷地における900㎡以上の土地の形質の変更に際しても届出対象として加えられた。

自主的に行う調査

土壌汚染対策法、対象地を管轄する行政が定める条例に該当しない場合には、目的に応じた自主的な調査となる。

比較項目

土壌汚染対策法に基づく地歴調査

BELCAガイドラインに基づく
土壌汚染リスク評価

比較項目
調査対象項目
土壌汚染対策法に基づく地歴調査
特定有害物質26項目
BELCAガイドラインに基づく
土壌汚染リスク評価
特定有害物質26項目以外に選定可能
  • ダイオキシン類
  • 油 等
比較項目
調査の実施者
土壌汚染対策法に基づく地歴調査
土壌汚染対策法指定調査機関
BELCAガイドラインに基づく
土壌汚染リスク評価
環境プロフェッショナル
比較項目
調査結果の行政への報告
土壌汚染対策法に基づく地歴調査
手続きに基づく報告が必要
BELCAガイドラインに基づく
土壌汚染リスク評価
報告の義務はない
比較項目
調査結果の公開の必要性
土壌汚染対策法に基づく地歴調査
情報公開の対象となり、基準超過が確認された場合は、区域指定をされ、台帳に記載の上、公開される
BELCAガイドラインに基づく
土壌汚染リスク評価
公開の義務はない
ただし、調査結果を自主的に報告し、土壌汚染対策法の枠組みに入れることが可能
比較項目
汚染土壌対策の施工
土壌汚染対策法に基づく地歴調査
汚染状況や周辺地域の地下水飲用利用の状況に応じ、対策方法、期間について行政指示を受けて実施する義務がある「要措置区域」と土地の形質の変更に際して届出が必要になる形質変更時要届出区域がある。
BELCAガイドラインに基づく
土壌汚染リスク評価
対策の義務はない
ただし、汚染の状況により、周辺への配慮、合意形成等の土地所有者の総合的な判断により対策実施する場合もある

事業適地の判定

事業実施前に環境、災害リスクの懸念や開発における法令規制状況や施工性を整理することで、事業化スピードの保持や、事業途中での課題発覚等のリスク回避を図ります。

事業適地の判定 事業適地の判定

二酸化炭素排出量算定及び削減を提案(CO2削減提案)

建設・運用・解体・再建築という建物の生涯に亘るCO2排出量について算定・削減の提案を行います。

  • 建設:建設時におけるCO2排出量算定
  • 運用:運用中建物におけるCO2排出量の算定・削減
  • 解体:建物の解体・処分時におけるCO2排出量の算定
  • 再建築:建て替えを行った場合のCO2排出量の算定
建設→運用→解体→再建築→ 建設→運用→解体→再建築→

建築士による不動産デュー・ディリジェンス、CASBEE不動産認証業務等、多彩なコンサルティングを行っている当社のノウハウによりCO2削減をご提案します。

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